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日新工営安全衛生協力会会則

上記書類のダウンロードをご利用前位に必ず「日新工営安全衛生協力会会則」をご確認ください。

日新工営安全衛生協力会会則

(名称)
第1条 本会は、 日新工営安全衛生協力会と称する。 (以下「本会」という)
(所在地)
第2条 本会は、 株式会社日新工営(以下「会社」という)本社内に置く。また、 事務局も会社本社内に設置し、 運営に必要な事務を取り扱う。会社の各支店には各支部を置くこととする。
(目的)
第3条 本会は、 会社と工事請負契約又は納品契約を締結した協力会社(以下「会員」という)が、 会社と連携して、 作業所における労働災害を積極的に防止するための安全活動を行うとともに、 労働災害の補償に関する相互扶助を実施することを目的とする。
(事業内容)
第4条 本会は、 前条の目的を達成するため、 次の事業を行う。
  • 1.作業員への安全衛生に対する意識の高揚と教育
  • 2.労働災害防止のための調査・対策
  • 3.資格の取得・技術向上のための教育訓練に対する援助
  • 4.事業目的に著しく貢献のあった会員並びに会社役職員への表彰
  • 5.労働災害等の補償並びに弔意、 見舞金等の給付(見舞金規定参照)
  • 6.その他本会目的達成のために必要な事項
(会員)
第5条 会社の事業場において作業を行う協力会社すべてを対象とする。(機材納入会社も含む)
(入会)
第6条 会員は、 会社と請負契約又は物品納入契約を締結したとき、 または工事を開始したときに自動的に人会したものとなる。
(除名)
第7条 会員は、本会の事業目的に従わず、 建設業法· 労働安全衛生法等に関連する法規に対して作業所に重大な支障を発生させた時に本会から除名される。
(役員)
第8条 本会に次の役員を置く。
  • 1.会長 1名 (大阪支部長も兼任)
  • 2.副会長 1名 (大阪副支部長も兼任)
  • 3.監事 2名 (大阪支部)
  • 4.支部長 1名 (東京・名古屋支部)
  • 5.副支部長 1名 (東京・名古屋支部)
  • 6.理事 1名以上 (全支部)
(選任と任期)
第9条 各支部役員の選任は、 会員の中より選出し互選とし、 任期は2年とする。ただし、 再任を妨げない。
また、 役員の欠員による新役員を選出した場合には、 前任者の残任期間を任期とする。
(役員の任務)
第10条 役員の任務は次の通りとする。
  • 1.会長は、 本会を代表して運営にあたり総括する。
  • 2.副会長は、 会長を補佐し、 会長に事故ある時はその任務を代行する。
  • 3.監事は、 本会の会計事務の監査を行う。
  • 4.支部長は、 支部を代表して運営にあたり総括する。
  • 5.副支部長は、 支部長を補佐し、 支部長に事故ある時はその任務を代行する。
  • 6.理事は、 各支部の支部長・副支部長を補佐し、 本事業の企両運営を行う。
(役員会)
第11条 役員会は、 会社の支店毎に役員をもって構成し、 役員会を毎年1回(事業年度の初月)に開催する。
  • 1.前年度の会計報告並びに事業報告
  • 2.新年度の事業計画並びに事業予算
  • 3.役員改選の報告
  • 4.その他役員会にて必要と認めた事項
(定例役員会議)
第12条 定例役員会議は、 会社の支店毎に年間2回の開催とする。臨時役員会議の開催については、 必要に応じて開催することができる。
(議事録)
第13条 役員会並びに定例役員会議等の開催時には、 議事録を作成し保存する。
(会費納入)
第14条 会員は下記に定める徴収率に対して所定の会費を納入しなければならない。 支払い方法は、 毎月の支払日にその会費を差引徴収する。 また、会費の返還は一切行わないものとする。
  • 1.労務関係の支払いにおける本体価格より2/1,000
  • 2.材工関係の支払いにおける本体価格より1/1,000
  • 3.材料関係の支払いにおける本体価格より1/10,000
  • 4.経費関係の支払いにおける本体価格より1/10,000
※徴収率については、 暫定的なものであり改訂することもある。
(事務局)
第15条 本会の事務局を会社本社内に設置する。 各支店においては、 労務安全課が運営に必要な事務を取り扱うこととする。
(事業年度)
第16条 本会の事業年度を毎年12月1日より翌年11月30日とする。
  • 付則
  • 1990年12月1日 制定
  • 2003年3月14日 改訂(会費徴収率の変更)
  • 2008年12月1日 改訂(東京・名古屋支部発足)
  • 2009年12月21日 改訂(事務局の変更)
  • 2013年8月1日 改訂(見舞金規定の変更) 見舞金規定
  • 2016年2月5日 改訂(会費納入内容の変更)
  • 2017年12月1日 改訂(会費徴収率の変更)
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